第1章 資格について

第1条 市民救助員初級資格

一般社団法人市民救助員ネットワークが企画、実施する「市民救助員初級コース」を受講し、認定基準(筆記試験、実技試験とも80%以上)を満たした者を「市民救助員初級」と認定する。有効期間は2年とする。
本資格取得者は資格取得から6ヶ月後に「市民救助員上級コース」の受講資格を有する。

第2条 市民救助員上級資格

一般社団法人市民救助員ネットワークが企画、実施する「市民救助員上級コース」を受講し、認定基準(筆記試験、実技試験とも90%以上)を満たした者を「市民救助員上級」と認定する。有効期間は2年とする。
本資格取得者は「市民救助員初級コース」において指導員補助としてインストラクションすることができる。

第3条 指導員資格

一般社団法人市民救助員ネットワークが企画、実施する「指導員コース」を受講し、認定基準(筆記試験、実技試験とも90%以上)を満たした者で、実際に指導を体験し、その指導能力について一般財団市民救助員ネットワーク理事会内の認定委員会で評価を得た者を「指導員」と認定する。
指導員資格には、「初級養成コース指導員資格」と「上級コース指導員資格」とがあり、「初級コース指導員資格」のみでは、上級コースの指導をすることはできない。
指導員資格の有効期間は各5年とする。但し、その期間中に心肺蘇生法ガイドラインが改定された時には、財団が主催する講習を受講しなければならない。
指導員資格の更新には、財団が主催する指導員研修に参加し、また各地教育センターにおける30時間以上の指導経験が必要である。
本資格のうち「上級コース指導員資格取得者」は「市民救助員リーダーコース」の受講資格を有する。

第4条 市民救助員リーダー資格

市民救助員上級資格もしくは上級コース指導員資格を有するものが「市民救助員リーダーコース」を受講することができる。このコースは年に1 回、一般財団法人市民救助員ネットワークが設定した会場にて実施し、理事会内の認定委員会での評価を得た者を「市民救助員リーダー」と認定する。市民救助員リーダー資格の有効期間は3年とする。

第2章 コース実施要綱

第5条 市民救助員初級コース

1.受講資格
健全な成人で救急救命を学びたいと思う者なら誰でも受講することができる
2.開催要件
各地の教育センターにて実施(詳細は別途定める)

第6条 市民救助員上級コース

1.受講資格
一般社団法人市民救助員ネットワークが認定する「市民救助員初級資格」を有し、資格取得後6ヶ月を経た者
2.開催要件
各地の教育センターにて実施(詳細は別途定める)

第7条 市民救助員リーダーコース

1.受講資格
一般社団法人市民救助員ネットワークが認定する「市民救助員上級資格」を有する者、もしくは「上級コース指導員資格」を有する者で、各教育センターが推挙する者、また一般財団法人市民救助員ネットワーク理事会が受講資格を認定した者
2.開催要件
一般社団法人市民救助員ネットワークが設定した会場にて実施(詳細は別途定める)

第8条 入門コース

1.受講資格
健全な成人で救急救命を学びたいと思う者なら誰でも受講することができる
ただし、入門コースには資格認定はなく、修了書のみ授与する
2.開催要件
各地の教育センターにて実施(詳細は別途定める)

第3章 規約の改定

第9条 本細則の改定

本細則の改定は理事会の議決による。


本細則は平成24年9月1日より施行する